老齢年金の支給年齢の引き上げにあわせ、60歳以上の社員を段階的に65歳まで雇用することが18年4月から義務化され、以下のいずれかの措置を実施しなければなりません。
1.定年の引き上げ
2.継続雇用制度(再雇用、勤務延長)の導入
3.定年の定めの廃止
原則として希望者全員に対して決められた年齢まで雇用しなければなりませんが、2の場合は対象者となる基準を定めた場合に限って同制度を実施したということとみなされます。
雇用義務年齢は以下のとおりとなります
段階的に65歳まで雇用する制度をすでに導入している会社は問題ありませんが、そうでない会社はまだ多くあります。またすでに導入している会社でも継続雇用の基準が不明確であったり、制度が定着していないケースなども見受けられます。
業種や会社規模によって高齢者の受け持つ仕事内容は違ってきます。
また60歳以降どのような仕事内容、労働条件に決定するのかも会社でそれぞれ違ってくるでしょう。
そういった背景から会社独自の雇用制度を導入するよう方針を定め、就業規則など諸規定の見直しが必要となってきます。
上記1~3までのいずれかの方法により高年齢者の安定的な雇用確保のため、諸規定を見直し、実際該当者がいる場合、新しい制度に沿って雇用しなければなりません。
会社は高年齢者であることを理由に働く機会を制限するのではなく、意欲と能力がある限り働きつづけることのできるよう職場環境を整えていく必要があります。
